会社破産をした後は仕事をしてもいいのですか?

1 自己破産の場合

会社破産の相談にのる中で,代表者の方から,いつから就職しても良いのかというご質問を頂くことが多くあります。

会社を破産する場合には,多くの代表者の方が,同時に破産をすることになるのは,先にも述べたとおりです。このため,代表者個人の自己破産との関係で,就職の可否を気にされる方が多いのです。

破産をする段階で,会社の方のみならず,社長個人も経済的余裕がない場合がほとんどかと思いますので,働かないと生活ができません。就職については,会社の廃業後であれば,いつでも行って良く,当事務所でも,なるべく早い段階で就職した方が良いとアドバイスをしています。

また,破産開始決定後の収入については,自由に使うことができますので,早めに就職しておくことが生活の立て直しにつながるといえます。

ただし,警備員や保険外交員等,各種法令で資格の制限が定められおり,復権するまでは付けない職業もありますので,職種については注意をしましょう。ただし,ほとんどの場合には,免責決定が確定すれば復権は認められますので,破産の手続きが終わった段階であれば,そのような制限はなくなります。

また,破産の手続きの中で,何度か,裁判所や破産管財人のところへ赴かないといけないことがありますので,そのような場合休みが取れるような仕事に就く必要はあります。

自己破産に関する詳細はこちら

2 個人再生の場合

会社が破産をしても,代表者が必ず破産をしなければならない訳ではなく,個人再生という手段もあり得ます。

特に,早々に就職ができ,定期的な収入がある場合には,小規模個人再生を行うことで,より多くの資産を残すことができたり,1で述べた資格制限もありませんので,自己破産ではなく,個人再生も選択肢に入ってくると思われます。

法人破産の概要については、こちらよりご覧ください

法人破産は少しでも早くご相談下さい。

経営者の方は,責任感がとても強い方が多く,事業の継続が困難となってしまっているにもかかわらず,周囲に迷惑をかけられないという一心で,ギリギリまで頑張ってしまう方も多くおられます。

このため,結果として会社に手持ち現金がほとんどなくなってしまい,破産すら困難な状況となった段階で,はじめてご相談にいらっしゃるケースも散見されるところです。

 

会社は,経営者がそれまで人生をかけて築いてきたものでもありますので,破産という決断はとても苦しいことであるのは確かです。

ですが,事業が継続できない状況になってしまったのであれば,早めに決断をして,経営者ご自身の人生をリスタートさせる必要があります。これまで築いてきたものを手放す決断には勇気が必要ですが,人生は一度の失敗で終わってしまうようなものではありません。

破産をしてしまったとしても,また,新たなチャレンジをすれば良いのです。

 

破産によって,従業員や取引先等に迷惑をかけてしまうことは事実ですが,少しでも早く勇気ある決断をすることで,周囲への迷惑が最小限に抑えられる可能性があるのもまた確かです。

 

事業の継続を困難に感じられている方や,破産まで考える段階なのかどうかもよく分からない方につきましても,破産をする段階ではなかったとしても,ご相談をいただくことで,ともに打開策を考えることができますので,ご相談が早すぎるということはありません。

 

破産をする必要があるという段階の場合,少しでもお早めにご相談いただくことで,周囲への迷惑を最小限にとどめ,円滑に会社を終わらせることができます。

 

事業の経営継続にお悩みを抱えておられる方,資金繰りが困難となってしまった経営者の方につきましては,是非,お早めにご相談ください。

 

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。
様々な法的分野のお悩みを抱えている方のお力になれるよう,所員一同,全力でサポートいたします。
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