会社破産をした場合、従業員にはどのような手続が必要ですか?

法人破産をする際の従業員に対する手続きの流れ

多くのケースで,会社を破産する場合,従業員への対応をどうすれば良いかというご相談をいただきます。会社が破産する以上,従業員については,破産申立の前に解雇することが多く,仮に,解雇せずに破産を申し立てした場合には,破産開始決定後に,管財人によって解雇されることになります。

従業員からすれば,会社が破産することは,職を失うという大きな問題であるため,破産手続き全体を円滑に進めるためにも,適切な対応が必要となります。

具体的な流れは以下のとおりです。

・従業員の解雇

従業員の解雇については,破産の申立の前に行うことが多いでしょう。

破産以外の場合においても,従業員を解雇する場合には,解雇日の30日以上前に解雇理由を明示して解雇予告をし,その期間が経過してから解雇するというのが通常の流れになっています。

他方で,このような解雇予告ができない場合もありますので,そのような場合には,解雇予告手当といって,30日分以上の平均賃金を支払うことが必要になります。

また,解雇をする場合には,解雇理由を明示した書面を交付する必要があります。これに加えて,解雇することを明確にするため,解雇する旨を記載した通知書も交付するのが通常です。

なお,解雇予告手当が支払えないという場合には,当該解雇予告手当も債権ということになりますので,従業員も債権者として破産手続きに参加することになります。ただし,その際の請求権は優先的破産債権として扱われ,他の債権よりも優先的に配当されることになります。

なお,解雇予告や,あまりに早い時期に解雇をすると,会社破産が債権者に知れ渡るなどして混乱が生じることもありますので,従業員の解雇の時期については慎重に見極めなければなりません。このあたりの流れはケースバイケースとならざるを得ませんので,ご不安な方は弁護士に相談されるのが良いでしょう。

・従業員の退職に伴う諸手続

会社の破産に伴い,従業員に退職してもらった場合,使用者として,退職に伴う諸手続を行う事が必要となります。

☑失業保険

解雇等によって,従業員は収入を失うことになるので,失業保険を受給することができます。従業員へ少しでも迷惑をかけないよう,失業保険の手続きを行いましょう。

具体的には,ハローワークに対し,「雇用保険被保険者資格喪失届」と,「離職証明書」を提出しましょう。詳細については,次のとおり,ハローワークインターネットサービスのホームページに記載があります。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

☑社会保険

会社が破産すると,社会保険は使えなくなります。このため,管轄の年金事務所へ,「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」,「被保険者資格喪失届」を提出して,社会保険の適用事業所の廃止の手続きを行うことが必要になります。その際,従業員に対しては,社会保険が使えなくなるということを説明し,健康保険証を回収し,回収した健康保険証は,管轄の年金事務所へ返却することになります。

これらについて,詳細は,日本年金機構のホームページに記載されています。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150407.html

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html

従業員に対しては,次の就職先が決まっていれば,新しい勤め先の社会保険に入り,就職が決まっていなかったり,社会保険がない就職先であった場合には,国民健康保険・国民年金に切り替える手続をする必要があることを説明しましょう。

国民健康保険・国民年金に切り替える手続きは,従業員ご自身で行ってもらう必要があるので,その旨も説明しておきましょう。

☑住民税

それまで,住民税は,会社の方で特別徴収を行っていたと思われますが,破産に当たって,住民税は特別徴収から普通徴収に切り替える必要があります。このため,普通聴取に切り替えるための異動届を市町村に提出することが必要になります。

☑源泉徴収票の交付

会社が破産する場合であっても,従業員が退職するまでに支給した分については源泉徴収票を発行する必要があります。

・従業員の給与の扱い

従業員の給与や退職金が未払であった場合には,それも債権であるため,債権者として破産手続きの中で解決していくことになります。その際,給与や退職金は,財団債権または優先的破産債権として,他の債権よりも優先的に扱われます。

とはいえ,破産財団が十分に確保できない場合には,給与や退職金について配当を受けられないまま終わってしまうこともあるでしょう。

そのような場合には,「未払賃金立替制度」という公的な制度が設けられています。この制度を利用することで,従業員が一定程度の給付を受けることができますので,利用ができるよう,必要な資料をそろえておきましょう。なお,先述した解雇予告手当については,未払賃金立替制度の利用はできません。

詳細は,独立行政法人労働者健康安全機構のホームページに記載があります。

https://www.johas.go.jp/tabid/417/Default.aspx

法人破産の概要については、こちらよりご覧ください

 

法人破産は少しでも早くご相談下さい。

経営者の方は,責任感がとても強い方が多く,事業の継続が困難となってしまっているにもかかわらず,周囲に迷惑をかけられないという一心で,ギリギリまで頑張ってしまう方も多くおられます。

このため,結果として会社に手持ち現金がほとんどなくなってしまい,破産すら困難な状況となった段階で,はじめてご相談にいらっしゃるケースも散見されるところです。

 

会社は,経営者がそれまで人生をかけて築いてきたものでもありますので,破産という決断はとても苦しいことであるのは確かです。

ですが,事業が継続できない状況になってしまったのであれば,早めに決断をして,経営者ご自身の人生をリスタートさせる必要があります。これまで築いてきたものを手放す決断には勇気が必要ですが,人生は一度の失敗で終わってしまうようなものではありません。

破産をしてしまったとしても,また,新たなチャレンジをすれば良いのです。

 

破産によって,従業員や取引先等に迷惑をかけてしまうことは事実ですが,少しでも早く勇気ある決断をすることで,周囲への迷惑が最小限に抑えられる可能性があるのもまた確かです。

 

事業の継続を困難に感じられている方や,破産まで考える段階なのかどうかもよく分からない方につきましても,破産をする段階ではなかったとしても,ご相談をいただくことで,ともに打開策を考えることができますので,ご相談が早すぎるということはありません。

 

破産をする必要があるという段階の場合,少しでもお早めにご相談いただくことで,周囲への迷惑を最小限にとどめ,円滑に会社を終わらせることができます。

 

事業の経営継続にお悩みを抱えておられる方,資金繰りが困難となってしまった経営者の方につきましては,是非,お早めにご相談ください。

 

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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