自己破産

自己破産とは

自己破産とは、裁判所を通して、抱える借金の全てを免除できる手続きのことをいいます。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申し立てをするものです。

 

財産の一部は失ってしまいますが、全ての借金を免除でき、自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。

 

自己破産のメリット・デメリット

メリット

・弁護士に依頼した時点で、貸金業者の取立て行為が規制されます

・免責が確定すれば(自己破産申立ての許可が裁判所から下りれば)借金の支払い義務がなくな

ります

・破産申立以降に得る財産や所得はご自身のものになります

 

デメリット

・公法,私法上の資格制限があります

⇒弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役も一旦辞めなければなりませんが、免責が確定すれば資格制限がなくなります

・信用情報機関(ブラックリスト)への登録

・破産者本人の名義となっている財産を失う

自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。

 

・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる

弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。

 

・債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる

今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。

また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。

 

自己破産の申し立てに必要な書類は以下の通りです。

①自己破産申立書

②陳述書

③債権者一覧表

④資産目録

⑤家計簿

⑥給与明細・源泉徴収書

⑦住民票

⑧預貯金通帳の写し

これらの書類の他、生活状況や仕事内容によって必要書類は変わってきます。

 

・少額管財事件として扱うことが可能

換金できるほどの財産がある場合、管財事件となり、その場合裁判自体の時間がかかることや、裁判所に納める予納金が最低40万発生します。弁護士が代理人となった場合、その交渉力で少額管財事件として扱われ、期間の短縮、予納金も最低20万円となり依頼者の負担が大きく軽減されます。

 

・免責許可の決定を受けられる確率が高い

免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。

弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類と尋問(審問)でどのように答えることがよいのかをしっかりサポートします。

 

自己破産の種類

自己破産手続きは、本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。

申し立て人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として、申し立て人がある程度財産を所有し、かつ免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われます。

 

管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。

 

自己破産の流れ

①弁護士から業者に受任通知書を発送

→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。

②取引履歴開示・引きなおし計算

→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

③自己破産を申立

→住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

④破産の審尋・決定

→裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。

⑤免責の審尋・決定

→破産確定後1~2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。

⑥官報に公告

→官報公告がなされ免責が確定します。

⑦免責の確定

→免責が確定すると、借金が帳消しになります。これから新しい生活のはじまりです。

 

自己破産の解決事例

 

弁護士費用

相談料

30分以内5,500円

1時間以上1万1,100円

※依頼をされる場合には、着手金から相談料相当額を排除しますので、実質的に相談料は無料となります。

※セカンドオピニオンの場合は、22,000円/1時間を頂戴いたします。

 

自己破産手続き費用(税込)

・着手金(同時廃止相当)33万円/報酬金 不要

・着手金(管財事件相当)44万円/報酬金 不要

・着手金(事業主)55万円~ ※個別にお見積りします

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。
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