会社破産をしても,社長の自宅は残せますか?

社長の自宅を残す方法

会社という法人と,社長個人とは別人格であるため,本来は,会社が破産をしても,社長個人が当然に破産することにはならないので,自宅を失うことはないようにも思われます。

しかし,社長は,会社の借入について連帯保証をしていることが多く,会社が破産すると,その借入について,連帯保証人である社長に請求が来るようになるため,社長個人も自己破産せざるを得ないのが現状です。社長が,個人の財産を会社の方につぎ込んで,個人での借入が増えているような場合も同様です。

このように,会社の破産に伴って,社長個人が自己破産をすることになると,社長の財産である自宅についても,処分をした上で,債権者への配当に充てられるのが原則です。しかし,以下の様な手段によれば,自宅に住み続けられる可能性があります。

1 任意整理

  社長個人が,必ずしも,会社の債務全てを保証している訳ではありませんので,社長個人に支払義務がある債務(会社の保証債務含)の金額が,任意整理や支払方法のリスケジュールによって,支払可能な場合は,社長個人が破産をする必要はありません。

そのような場合には,各金融機関との間で,分割払いの交渉を行うことなどにより,社長個人の破産を回避して,自宅を残すという方法があり得ます。

任意整理について,詳細はこちらをご覧ください(※任意整理ページへのリンク)。

しかし,通常,会社が破産に至るケースでは,会社として限界まで借入を行っている場合が多く,そうすると,社長も多額の保証債務を負っていることがほとんどですので,任意整理によって解決可能なケースはあまり多くはないでしょう。

このため,実際には,以下のいずれかの方法によることが現実的です。

2 小規模個人再生

自宅について,住宅ローンによる抵当権が付いているだけで,会社の債務についての抵当権や差し押さえ等が入っていない場合には,小規模個人再生手続によって,自宅を残せる場合があります。

小規模個人再生とは,負債額が5000万円以下の債務者が,裁判所の関与の下,債務を10分の1~5分の1程度(最低100万円)に減額し,通常3年(最大5年)の期間をかけて返済していく手続きとなります。小規模個人再生には,住宅ローンについて,原則として今までどおりの返済を続けることで,自宅を残すことができるというメリットがあります。

小規模個人再生について,詳細はこちらをご覧ください(※個人再生ページへのリンク)。

このように,住宅ローン以外の債務(会社の保証債務も含む)の金額が,5000万円以下で,自宅を残したいというご希望がおありの方は,小規模個人再生手続きが選択肢に入ってきます。

小規模個人再生には,いろいろな要件があり,裁判所での厳格な手続きが必要となりますので,ご自宅を残すために小規模個人再生をご希望の方については,弁護士にご相談いただければと思います。

3 任意売却(リースバック)

こちらの方法は,自宅をご自身の所有のままで残すという方法ではありませんが,第三者に,自宅の所有権を移した上で,賃貸で自宅に住み続けるという方法になります。

例えば,知人や業者などに,自宅を適正価額で買い取ってもらい(任意売却),その上で,破産手続きをするということが考えられます。

ただし,売却によって得た金銭を不当に消費するようなことはせずに,原則として,破産財団に組み入れ,債権者の配当原資に充てなければいけません(抵当権の付いている住宅ローンについては,支払可能。)。

任意売却については,適正な手続きで行わなければなりません。不当に廉価で売却をした場合には,総債権者の利益を侵害することになるため,破産の手続きの中で,不動産の売買契約が取り消されるリスクがあるからです(否認)。

このため,リースバック目的に限らず,任意売却を行う場合には,総債権者の利益を侵害しないよう,慎重に行う必要がありますので,破産の手続きに精通した弁護士に相談することをお勧めします。

法人破産の概要については、こちらよりご覧ください

 

法人破産は少しでも早くご相談下さい。

経営者の方は,責任感がとても強い方が多く,事業の継続が困難となってしまっているにもかかわらず,周囲に迷惑をかけられないという一心で,ギリギリまで頑張ってしまう方も多くおられます。

このため,結果として会社に手持ち現金がほとんどなくなってしまい,破産すら困難な状況となった段階で,はじめてご相談にいらっしゃるケースも散見されるところです。

 

会社は,経営者がそれまで人生をかけて築いてきたものでもありますので,破産という決断はとても苦しいことであるのは確かです。

ですが,事業が継続できない状況になってしまったのであれば,早めに決断をして,経営者ご自身の人生をリスタートさせる必要があります。これまで築いてきたものを手放す決断には勇気が必要ですが,人生は一度の失敗で終わってしまうようなものではありません。

破産をしてしまったとしても,また,新たなチャレンジをすれば良いのです。

 

破産によって,従業員や取引先等に迷惑をかけてしまうことは事実ですが,少しでも早く勇気ある決断をすることで,周囲への迷惑が最小限に抑えられる可能性があるのもまた確かです。

 

事業の継続を困難に感じられている方や,破産まで考える段階なのかどうかもよく分からない方につきましても,破産をする段階ではなかったとしても,ご相談をいただくことで,ともに打開策を考えることができますので,ご相談が早すぎるということはありません。

 

破産をする必要があるという段階の場合,少しでもお早めにご相談いただくことで,周囲への迷惑を最小限にとどめ,円滑に会社を終わらせることができます。

 

事業の経営継続にお悩みを抱えておられる方,資金繰りが困難となってしまった経営者の方につきましては,是非,お早めにご相談ください。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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