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取り立ての連絡は止まる可能性が高い
弁護士に破産を依頼した場合,たいていの場合は,まず,弁護士の方から債権者に対し,「受任通知」といって,破産について,弁護士が依頼を受けたというお知らせを送ります。
貸金業者・債権回収会社については,受任通知を受け取った時点で,債務者に対して直接の取り立てを行ってはならないことになっているので,以後,連絡窓口は弁護士となります。このため,破産について弁護士に依頼をすれば,直後から取り立ては止まります。
受任通知直後の段階では,希に,債権者から,債務者本人に対し,連絡が来ることもありますが,ほとんどの場合が,連絡の行き違いから来るものであり,連絡が来た際,弁護士に依頼したと申告してもらえば取り立ては止むことになります。
これに対し,貸金業者や債権回収会社以外の個人や取引先については,貸金業者等のように,受任通知後の取り立てが禁止されている訳ではないので,法律的には直接連絡することが可能です。
ですが,弁護士からの受任通知には,今後の窓口は受任した弁護士であり,以後は,弁護士宛に連絡を入れて欲しいという旨を記載していますので,多くの方が,専門家である弁護士を窓口にした方が合理的と考え,債務者本人への連絡は止めることとなります。仮に,個人や取引先からの連絡が止まないとしても,弁護士に依頼しているから,弁護士に連絡してくれという旨を伝えて,自身では対応をしないようにすれば,いずれかの段階では,連絡が止むと考えて良いでしょう。
法人破産は少しでも早くご相談下さい。
経営者の方は,責任感がとても強い方が多く,事業の継続が困難となってしまっているにもかかわらず,周囲に迷惑をかけられないという一心で,ギリギリまで頑張ってしまう方も多くおられます。
このため,結果として会社に手持ち現金がほとんどなくなってしまい,破産すら困難な状況となった段階で,はじめてご相談にいらっしゃるケースも散見されるところです。
会社は,経営者がそれまで人生をかけて築いてきたものでもありますので,破産という決断はとても苦しいことであるのは確かです。
ですが,事業が継続できない状況になってしまったのであれば,早めに決断をして,経営者ご自身の人生をリスタートさせる必要があります。これまで築いてきたものを手放す決断には勇気が必要ですが,人生は一度の失敗で終わってしまうようなものではありません。
破産をしてしまったとしても,また,新たなチャレンジをすれば良いのです。
破産によって,従業員や取引先等に迷惑をかけてしまうことは事実ですが,少しでも早く勇気ある決断をすることで,周囲への迷惑が最小限に抑えられる可能性があるのもまた確かです。
事業の継続を困難に感じられている方や,破産まで考える段階なのかどうかもよく分からない方につきましても,破産をする段階ではなかったとしても,ご相談をいただくことで,ともに打開策を考えることができますので,ご相談が早すぎるということはありません。
破産をする必要があるという段階の場合,少しでもお早めにご相談いただくことで,周囲への迷惑を最小限にとどめ,円滑に会社を終わらせることができます。
事業の経営継続にお悩みを抱えておられる方,資金繰りが困難となってしまった経営者の方につきましては,是非,お早めにご相談ください。
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