目次
1 家族への影響について
会社を破産する場合,家族への影響を心配される方が多くいらっしゃいます。
まず,会社を破産した場合であっても,個人は破産しなくてすむケースの場合には,特に影響はないといえるでしょう。法人が破産した場合であっても必ずしも社長個人が同時に破産するケースばかりではないのはこれまで述べてきたとおりです。
これに対し,社長個人も自己破産することになる場合はどうでしょうか?
これについては,自己破産をしても,家族には支払義務等は発生しないので,同居の親族の場合であっても,基本的には特に影響は無いでしょう。
ただし,家族が,社長個人の債務や,会社の債務の保証人になっている場合には,主債務者である社長個人や会社が破産をしてしまうと,保証人である家族が代わりに支払わなければなりませんので注意が必要です。
この場合,家族において,当該保証債務を支払い可能か検討し,不可能であるようであれば,家族についても社長同様に,債務整理手続(任意整理・個人再生・自己破産)を検討する必要があります。
また,自宅や車が社長個人名義になっている場合には,当然,自宅や車は破産の手続きの中で処分されてしまいますので,その意味で,家族への影響があるといえます。
車については【会社破産をしても車を残せますか?】,自宅を残す方法については【会社破産をしても,社長の自宅は残せますか?】にそれぞれ記載してありますので,ご確認いただければと思います。
法人破産は少しでも早くご相談下さい。
経営者の方は,責任感がとても強い方が多く,事業の継続が困難となってしまっているにもかかわらず,周囲に迷惑をかけられないという一心で,ギリギリまで頑張ってしまう方も多くおられます。
このため,結果として会社に手持ち現金がほとんどなくなってしまい,破産すら困難な状況となった段階で,はじめてご相談にいらっしゃるケースも散見されるところです。
会社は,経営者がそれまで人生をかけて築いてきたものでもありますので,破産という決断はとても苦しいことであるのは確かです。
ですが,事業が継続できない状況になってしまったのであれば,早めに決断をして,経営者ご自身の人生をリスタートさせる必要があります。これまで築いてきたものを手放す決断には勇気が必要ですが,人生は一度の失敗で終わってしまうようなものではありません。
破産をしてしまったとしても,また,新たなチャレンジをすれば良いのです。
破産によって,従業員や取引先等に迷惑をかけてしまうことは事実ですが,少しでも早く勇気ある決断をすることで,周囲への迷惑が最小限に抑えられる可能性があるのもまた確かです。
事業の継続を困難に感じられている方や,破産まで考える段階なのかどうかもよく分からない方につきましても,破産をする段階ではなかったとしても,ご相談をいただくことで,ともに打開策を考えることができますので,ご相談が早すぎるということはありません。
破産をする必要があるという段階の場合,少しでもお早めにご相談いただくことで,周囲への迷惑を最小限にとどめ,円滑に会社を終わらせることができます。
事業の経営継続にお悩みを抱えておられる方,資金繰りが困難となってしまった経営者の方につきましては,是非,お早めにご相談ください。
執筆者情報
-
弁護士法人晴星法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。
様々な法的分野のお悩みを抱えている方のお力になれるよう,所員一同,全力でサポートいたします。
広島で,法律トラブルを抱えておられる方は,お一人で悩まず,お気軽にご相談いただければと思います。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2024.10.08破産者が取得できる財産
- 2024.08.08従業員引き抜き対策セミナーのご案内
- 2024.04.27自己破産をした場合、取得した資格の制限がかかりますか?
- 2023.08.07会社破産をすると誰かにわかりますか?