consolidation of debts 債務整理の解決事例①

種類 破産
争点 ギャンブル

解決内容

依頼者は当初,債務整理や再度の個人再生を希望していたが,コロナ禍で収入が激減しており,民事再生を行うのも難しい状況となってしまったため,ギャンブルという免責不許可事由はあるものの,破産申立の方針となった。
依頼者はギャンブルについて深く反省をしており,管財事件はおろか,免責不許可となっても仕方がないと考えていた。しかし,依頼者の深い反省を裁判所に訴えることで,裁量免責を受けることができた。

弁護士による解説・解決のポイント

ギャンブル等の浪費は,破産法上の免責不許可事由であり,破産,免責が出来なくなる可能性があります。そのため,場合によっては,個人再生等の他の手段を検討する必要があります。
ただし,裁量免責といって,裁判所が,全ての事情を考慮し,免責させるのが相当と判断をすれば免責を認めてくれる場合があります。本件においても,個人再生という選択肢もありましたが,コロナ窩による収入激減によりそれも難しい状況でした。
本件では,ご本人がとても反省しており,また,事実上他の選択肢もなく,本人の経済的更正のためには,破産免責が必要であることなどから,無事,免責が認められました。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
下川法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。
様々な法的分野のお悩みを抱えている方のお力になれるよう,所員一同,全力でサポートいたします。
広島で,法律トラブルを抱えておられる方は,お一人で悩まず,お気軽にご相談いただければと思います。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
082-512-0565 082-512-0565

メールでのお問い合わせはこちら

LINEでのお問い合わせはこちら

メールでのお問い合わせはこちら

LINEでのお問い合わせはこちら