consolidation of debts 債務整理の解決事例④

 

種類 小規模個人再生
争点 ギャンブル

事件の概要

FXで負けを重ねるうちに借金が550万円以上になってしまった。安定した職業に就いているが,月々の支払額は収入に近い金額となり,支払不能となった。

解決内容

FXは止めてもらった上で,裁判所に小規模個人再生を申し立てた。これが認可されたため,債務が5分の1にまで圧縮された上で,3年で支払うこととなった。このため,月あたりの支払額が約3万円となり,安定した収入のある依頼者にとって,十分に弁済可能な金額となった。

弁護士による解説・解決のポイント

FX等のギャンブルが原因で借金ができた場合,浪費,賭博・その他の射幸行為(破産法252条1項4号)という免責不許可事由となるため,破産を申立てても,免責が認められない可能性があります。
特に,債務の額が500万円を超えると,裁判所も厳しく見る可能性が高くなります。
他方で,依頼者の方に安定した収入がある場合には,個人再生は認められやすくなるため,安定した収入があって,なおかつ,借金の原因がギャンブル等である場合には,小規模個人再生の申立が選択肢として有力となります。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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