種類 | 小規模個人再生 | |
---|---|---|
争点 | 破産をしたくない |
事件の概要
ショッピングによる浪費などが原因でリボ払いが増えていき,月に10万円以上を返済に回さなければならなくなり,このままでは生活ができないとして相談に来られた。
ただ,配偶者が破産に反対するため,なんとか破産以外の方法を検討したいとのことでした。負債の金額は,6社で合計約600万円。
解決内容
裁判所に小規模個人再生を申し立てた。これが認可されたため,債務が5分の1にまで圧縮された上で,3年で支払うこととなった。このため,月あたりの支払額が3万円台前半となり,十分に弁済可能となった。
弁護士による解説・解決のポイント
個人再生は裁判所が関与する厳格な債務整理手続きではありますが,これが認められると,大幅な債務の減額が認められるので,借金の返済が可能になる場合があります。
ただし,安定した収入があることなど要件がありますので,返済不能の借入があっても,破産は選択したくない方については,弁護士にその旨ご相談いただければ思います。
執筆者情報
-
下川法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。
様々な法的分野のお悩みを抱えている方のお力になれるよう,所員一同,全力でサポートいたします。
広島で,法律トラブルを抱えておられる方は,お一人で悩まず,お気軽にご相談いただければと思います。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2024.09.11法人(事業主)破産法人(事業主)破産の解決事例④
- 2024.09.11法人(事業主)破産法人(事業主)破産の解決事例③
- 2024.04.17法人(事業主)破産法人(事業主)破産の解決事例②
- 2024.04.17法人(事業主)破産法人(事業主)破産の解決事例①