種類 | 破産 |
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争点 | ギャンブル |
解決内容
依頼者は当初,債務整理や再度の個人再生を希望していたが,コロナ禍で収入が激減しており,民事再生を行うのも難しい状況となってしまったため,ギャンブルという免責不許可事由はあるものの,破産申立の方針となった。
依頼者はギャンブルについて深く反省をしており,管財事件はおろか,免責不許可となっても仕方がないと考えていた。しかし,依頼者の深い反省を裁判所に訴えることで,裁量免責を受けることができた。
弁護士による解説・解決のポイント
ギャンブル等の浪費は,破産法上の免責不許可事由であり,破産,免責が出来なくなる可能性があります。そのため,場合によっては,個人再生等の他の手段を検討する必要があります。
ただし,裁量免責といって,裁判所が,全ての事情を考慮し,免責させるのが相当と判断をすれば免責を認めてくれる場合があります。本件においても,個人再生という選択肢もありましたが,コロナ窩による収入激減によりそれも難しい状況でした。
本件では,ご本人がとても反省しており,また,事実上他の選択肢もなく,本人の経済的更正のためには,破産免責が必要であることなどから,無事,免責が認められました。
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