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借金でお悩みの方へ
生活費が足りず借金を繰り返してしまい返済が追いつかない,個人の事業が失敗して多額の債務を負ってしまった,知人の保証人になっていたのに知人が破産してしまった等,日常生活を続けていく中で,様々な借金トラブルに見舞われる可能性は誰にでもあります。
ですが,借金トラブルはとても辛いトラブルの一つであり,思い詰めてしまう方も少なくないのが現状です。
辛い問題であるからこそ,一人で抱え込まず,弁護士にご相談下さい。
初回相談30分まで無料,あなたに最適な借金問題解決方法を検討いたします。また,面談時に費用の詳しい見積もりも提示いたしますので安心してご依頼いただけます。
借金問題を弁護士に依頼するメリット
借金問題で何より辛いのは,債権者からの取り立てではないでしょうか。
弁護士が,あなたから依頼を受け,債権者に対し受任通知を送ることで最初に得られるメリットは,債権者からの取り立てが止むということです。弁護士介入後の取り立ては法律で禁止されているからです。取り立てが止み,一定期間は債務の返済を停止することが出来ます。
そこで,少し落ち着いていろいろなことを考えることが出来るようになります。
弁護士にご依頼いただける借金問題解決の種類には次のようなものがあります。
借金問題解決の種類
任意整理
個別の債権者と弁護士が交渉し,原則として将来発生する利息をなしにしてもらうとともに,概ね5年程度の期間を上限として,借金のリスケジュールを行います。
将来利息をなしにしてもらうこと,返済期間を延ばしてもらうことによって,多くの場合,月々の返済額が可能な範囲にまで圧縮されることとなりますので,無理なく返済を行うことが出来ます。
ただし,任意整理は,あくまでも任意での交渉となりますので,債権者が合意をしてくれなければ行うことが出来ません。
このため,ご自身に毎月安定した収入がある等,債権者が納得してくれるような条件が整っていることが必要となります。
個人再生
任意整理とは異なり,裁判所に申立てを行い,借金を大幅に減額した(5分の1程度,100万円が下限)上で,通常3年(最大5年)の期間をかけて返済していく手続きとなります。
この手続きのメリットは,①任意整理の場合等と比べて大幅に借金が減額できることと,②住宅ローンを残したままで他の債務だけを減額することが出来るので,マイホームを手放さないですむこと,③破産をした場合の資格制限破産の対象外となりますので,職業制限,資格制限を受けなくてすむことです。
加えて,④ギャンブル等が原因の借金の場合,免責不許可事由といって,自己破産が出来なくなってしまうことがありますが,個人再生は破産ではないため,免責不許可事由があっても行うことが出来ます。このため,ギャンブルが原因で大きな借金を作ってしまった人は,個人再生が視野に入ってくるでしょう。
他方で,個人再生も事故情報には当たりますので,5~7年程度は信用情報に掲載されてしまい,新しい借入やクレジットカードの作成は難しくなります。また,将来にわたり安定した収入が見込めることが条件となりますので,定職がない人は難しいでしょう。また,住宅ローンなどを除いた借金の総額が5000万円以下であることも条件となります。
自己破産
裁判所に申立てをして,全ての借金をなくしてもらう手続きです。
自己破産と聞くと,マイナスのイメージをお持ちの方が多いかと思われますが,多額の借金を抱えた人の財産を債権者に公平に分配するとともに債務者の借金をゼロにすることによって,債務者の生活を再建するため法律で定められた正当な手続きです。
自己破産のメリットはとても分かりやすく,とにかく債務が全てなくなることです(税金や国民健康保険は除く)。借金に追われない新しい生活をスタートすることができ,これまで返済に充てていたお金をご自身や家族のために使うことが出来るようになるのは,とても明白なメリットでしょう。
他方で自己破産にはデメリットもあります。
・原則としてマイホームや新しい自動車等の財産は,債権者に公平に分配するため,手放さなければならなくなります。
・官報公告といって,国の機関紙に破産したことが掲載されます。ただし,国の機関紙ですから,一般の個人が目にする機会はほとんどありませんので,余り気にする必要はないでしょう。これに関連し,「破産をしたら戸籍に載るのですか?」いったご質問をいただくことがあります。戸籍に載ることはありませんので,周りの人にばれてしまう心配は少ないでしょう。
・個人再生の場合と同様事故情報ですので,5~7年の間,新しい借入やクレジットカードを使うことが出来なくなります。
・資格制限といって,破産手続きの終了まで特定の仕事に就くことが出来なくなります。ただし,免責許可の決定を受け「復権」をすれば,再び職業や資格に付くことが出来るようになります。
・免責不許可事由が規定されているので,ギャンブルで極端に大きな借金を作ってしまった様な場合には,免責が認められず借金がなくならないことがあります。
このように多少のデメリットはありますが,全ての借金がなくなるのですから,多くの債務を抱えて追い詰められている方にとっては,最も良い選択肢と言えるでしょう。
過払い金とは
貸金業者から払いすぎた金利を取り戻します。
貸金業者が利息制限法上の利率を超えた利息で貸付をしていることがあり,債務者がお金を借りたり返したりする中で,あるいは完済した場合に,法律上は払う必要のない利息も支払ってしまっていることがあります。
法律上支払う必要がない利息については,払う必要がなかったものとして,貸金業者から返してもらうことが出来るのです。
ご自身の債務について過払い金があるかどうかについては,弁護士にご依頼をいただき,貸金業者から取引履歴を取得して,引き直し計算をすることで,簡単に分かります。
どれくらいの期間取引があれば過払い金が発生するかについては一概には言えませんが,概ね7年程度の取引がある場合には,発生している可能性があるでしょう。
ご自身の取引に過払い金が発生しているかも知れないとお考えの方は,お早めに相談いただければと思います。
執筆者情報
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弁護士法人晴星法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。
様々な法的分野のお悩みを抱えている方のお力になれるよう,所員一同,全力でサポートいたします。
広島で,法律トラブルを抱えておられる方は,お一人で悩まず,お気軽にご相談いただければと思います。
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