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借金の返済で困られている方の中には、借金をした原因が過度なギャンブルやショッピング、投資などによる浪費である方もいらっしゃると思います。借金の原因が生活困窮の為ではなく、浪費であった場合も債務整理はできるのでしょうか?
結論から言うと、借金の原因が浪費であっても債務整理は可能です。
今回は浪費が原因の借金を債務整理する場合について解説します。
任意整理
任意整理は、債権者と交渉を行って将来払う予定であった利息をカットしてもらったり、毎月の返済を無理なくできるように支払額を変更してもらう手続きです。裁判所を通さず手続きができ、財産を処分する必要もないので、安定した収入がある方は任意整理をまずは検討してみても良いかもしれません。
>>任意整理について
個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てを行い借金を5分の1程度まで減額してもらう手続きです。この借金は3年で返済するようにします。自宅などの資産は手放したくなく、借金総額が5000万円以下で、安定した収入があるという方は個人再生を検討してみましょう。
自己破産
自己破産は、借金返済ができる見込みがないことを裁判所に認めてもらい、借金の支払いを免除してもらう手続きです。任意整理や個人再生では解決しない場合、自己破産を検討したいところですが、浪費による借金は自己破産ができるとは限りません(免責不許可事由に該当する為)。ただ、浪費による借金でも裁量免責によって、自己破産をすることを認めてもらえる場合もあるので、気になる方は一度弁護士に相談してみましょう。
以上、今回は浪費が原因の借金を債務整理する場合について解説しました。
当事務所では、自己破産、任意整理、個人再生、個人事業主・法人の破産等幅広く債務整理のご相談に対応しております。依頼者の方の不安な気持ちを解消できるよう努めておりますので、債務整理について相談ができる弁護士を広島でお探しの際はお気軽にお問い合わせください。
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