債務整理とは?種類と特徴をご紹介

債務整理ってそもそも何だろう?という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思うので、今回は債務整理の種類の中でも代表的な3つの手続きをそれぞれの特徴と共に簡単に解説したいと思います。

よく聞く自己破産ってなに?

債務整理と言えば、最もよく聞くポピュラーなワードとして、自己破産が挙げられます。自己破産手続きを行えば、滞納している税金等を除き借金が全額免責になります。つまり借金の返済義務がなくなるのです。
自己破産は破産法という法律をもとにしていて、国家によって守られる立派な権利です。ただ少し、怖いイメージもあります。すべての持ち物を奪われて家から放り出されると考える人もいますが、換金すべき高価な財産さえなければ、没収されることもありません。あくまでも多重債務者の救済を目指した制度なので、生活に必要な財産まで奪われるようなことはないです。

ただ自分で自己破産を申し立てるときには、債権者とのやりとりや膨大な取引履歴の再計算を自ら行わなければいけません。司法書士に依頼をすれば書類作成の代行はしてもらえますが、裁判所には自分が行くことになります。弁護士に頼めば、債権者との交渉窓口だけではなく、債権の調査や書類の作成・裁判所への申し立てなど、すべてを任せることができ安心です。

まずは任意整理で検討を

任意整理は取引が開始された時にさかのぼって、利息制限法の上限金利に引き下げて再計算をし、借金を減額できます。さらに原則として金利はカットされ、元本のみを3年程度の分割払いで返済する内容の和解を貸金業者と結ぶ整理方法です。その後は和解した内容に従って返済を続けられるため、借金をスリム化できます。

自己破産や民事再生などのデメリットを回避しつつ、そのまま返済を続けるケースと比べてへ金額を減額できるのがメリットです。任意整理に強い弁護士や司法書士など、得意分野として生かしているプロフェッショナルに任せることで、さらに問題をスムーズに解決することができます。解決実績が豊富な専門家に依頼をすることで、よりスピーディーかつ安全に解決を図ることが可能なので、まずは相談をしてみましょう。

個人再生は債務を大幅に減額

個人再生手続きでは、借金などの返済ができなくなってしまった人が、全債権者に対する返済総額を少なくして、原則3年間で分割する計画を立てます。債権者の意見を聞いた上で裁判所が認めたら、計画通りに返済をすることで残りの債務が免除される手続きです。養育費や税金など一部の債務は除かれますが、返済はぐっと楽になります。

自分で個人再生手続きを行うことも可能ですし、実際にそうする人もいます。しかし、債権者への状況の確認や形式に則った書類の作成などを、期限に間に合うように提出するのは大変です。失敗する人もいて、せっかくの苦労が水の泡、という笑えないケースも出てきます。
がんばってやり切ったとしても、裁判所が弁護士をつけるケースもあります。最終的に専門家がつくことが多いため、最初から依頼をして手続きを任せてしまった方が楽です。

当事務所では、自己破産、任意整理、個人再生、個人事業主・法人の破産等幅広く債務整理のご相談に対応しております。依頼者の方の不安な気持ちを解消できるよう努めておりますので、債務整理について相談ができる弁護士を広島でお探しの際はお気軽にお問い合わせください。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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