種類 | 相続放棄 |
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事件の概要
依頼者の夫が急死し,事業上の借金とその保証債務が残ってしまったため,相続を放棄したいと相談に来られた。
解決内容
依頼者が夫の父の養子にも入っているという二重相続資格者だったこと,また,相続放棄の期限がせまっていたこともあり,慎重かつ迅速に相続調査を行い,相続放棄を行った。
弁護士による解説・解決のポイント
相続放棄には,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期限があります。
その期限のうちに,相続放棄を行うのか判断をし,必要書類をそろえて裁判所へ申立をしなければならないというのは,意外と時間がないと感じられることでしょう。
また,二重資格者であった場合には,どの立場の相続を放棄するのか,全ての立場を放棄するのか等の問題も出てきます。
亡くなったご家族に借金が遭ったなどの理由で相続放棄について迷われている方は,ご相談いただければと思います。
執筆者情報
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