trraffic accident 交通事故の解決事例

争点 治療期間 後遺障害14級

事件の概要

依頼者は,当事務所に相談に来られる前,通院が長期に及んでいる等として,相手方保険会社から通院をやめるよう(通院費の支払いは以後しない旨)言われていました。依頼者としては,担当医師からまだ通院が必要と言われているにも関わらずそのようなことを言われ,相手方保険会社に対する不信感が募り,また,担当者と話をしたくない等として,当事務所に相談に来られました。

解決内容

通院については,相手方保険会社が直接支払をしないと言っている以上,いったん依頼者に立替払いをしてもらった上で,担当医師とも相談し,症状が落ち着くまで通院をしてもらいました。
治療終了後,依頼者が立替払いをしていた治療費を自賠責に請求して支払ってもらいました。
また,痛みが残っていたため,自賠責に後遺障害の認定をしてもらう手続きを行ったところ,いったんは非該当と判断されましたが,異議申立を行い,最終的に,他覚所見はなかったものの,14級9号を認めてもらうことができました。
相手方保険会社に対しても,治療費の直接支払いが終了した後の分も含め,依頼者が実際に通院した期間分の通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益を支払ってもらうことが出来ました。

弁護士による解説・解決のポイント

加害者側保険会社に治療費を支払ってもらいながら,ある程度の期間通院を継続していると,保険会社から通院を終了するように言われることがあります。ご自身としては,まだ,通院の必要性を感じておられるような場合にはとても困ってしまうでしょう。
ただし,そのような場合にも,自費で立て替えた分の治療費について,治療の必要性があると認められれば,最終的に相手方保険会社に負担してもらったり,自賠責の枠が残っていれば自賠責に請求することも出来ます。
相手方保険会社から治療の終了を言われている場合,どのように対応するのが良いのか,弁護士にご相談いただければと思います。
また,痛みが残っている場合にもかかわらず,後遺障害が非該当となった場合であっても,異議申立をすることで後遺障害が認められることもあります。非該当の場合と,14級に該当するとされた場合では,慰謝料や逸失利益で,受け取れる示談金の額に大きな差が見られます。
このため,ご自身として痛み等の後遺症が残っているにもかかわらず,後遺障害が非該当と判断された様な場合につきましても,弁護士にご相談いただければと思います。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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