目次
過払い金とは
過払い金とは、貸金業者が利息制限法の上限を超えて取り続けていた利息のことをいいます。
通常、利息制限法には法定金利が定められていますが、貸金業者やクレジット会社は、その利率以上の金額を貸し出していることが多くありました。しかし、法定金利を超過した利息の支払は無効であり、無効となった部分の支払は、利息としての支払ではなく、支払うべき金額以上のお金(過払い金)となります。
利息制限法の法定利率は以下の通りです。
・元本10万円未満の場合:年20%
・元本10万円以上100万円未満の場合:年18%
・元本100万円以上:年15%
過払い金返還請求ができる人
借入期間が5年以上、かつ金利が18%を超える方は過払い金の返還請求ができる可能性が高いです。
過払い金返還請求のメリット・デメリット
メリット
・債権者に払いすぎたお金を取り戻すことができます。
・ブラックリスト(信用情報)などには掲載されません
デメリット
・過払い金返還請求に時間を要します。
過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット
・煩雑な手続きは弁護士が対応しますので、時間を取られることはほとんどありません。
・当弁護士は貸金業者との交渉経験が豊富なので、依頼者個人で交渉をするよりもより良い条件を勝ち取ることができます。
・交渉で話がまとまらない場合は、訴訟を提起する場合もあります。その際は、本人の訴訟代理人として訴訟の作成や裁判手続きを行います。
過払い金返還請求の流れ
①契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
②債権の調査
→これまでの取引履歴を取り寄せます。開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
③債権の確定(正しい借金の額を計算しなおします)
④引き直し計算をし、過払い金が発生していた場合は請求開始
→計算によって算出した金額をもとに貸金業者に対して返還請求をし、返還金額、返還期日について話し合いをしていきます。
⑤交渉、和解
→和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。
⑥過払い金の返還
→和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。
⑦まとまらないときは過払い金返還請求訴訟を起こし、裁判になります。
裁判をして過払い金を回収する場合
業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。 そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
~③までは同じ
④訴訟提起
→訴状提出日から1~2ヶ月後に第一回口頭弁論期日が設けられます。双方の主張・反論を1回~数回行い、一通り出尽くしたら裁判所が最終的に判断します。多くの場合、訴訟上あるいは訴訟外で和解することになります。
⑤判決・和解調書合意書の作成
→和解に至らなかった場合は、裁判所が判決を下します。訴訟外で和解が成立した場合は、合意書を作成し訴訟を取り下げます。
⑥過払い金の返還
→指定口座に入金されれば、手続きが終了します。
弁護士費用(税別)
相談料
30分以内5,500円
1時間以上1万1,100円
※依頼をされる場合には、着手金から相談料相当額を排除しますので、実質的に相談料は無料となります。
※セカンドオピニオンの場合は、22,000円/1時間を頂戴いたします。
過払い金請求費用(税込)
着手金 1社あたり2万2,000円
報酬金 回収額の22%
執筆者情報
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