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交通事故における過失割合とは?
交通事故が起きたら、その原因について事故当事者の過失がどの程度影響を与えたかが問題とされます。多くの交通事故では、事故当事者の双方の過失が原因とされ、主な原因となった過失を犯した当事者の過失割合が高くなります。
過失割合の高い方が加害者と呼ばれ、交通事故の原因となる過失が小さい当事者は被害者と呼ばれるのです。したがって、もらい事故のように、一方の当事者だけに過失がある場合は、過失割合が100対0または10対0と定められます。
この過失割合に応じて損害賠償の額が決まります。実際には、加害者の損害賠償金から被害者の過失割合に応じた額を減額し、加害者が被害者に賠償することになり、これを過失相殺と言います。
過失割合について弁護士に相談すべき理由
一般的に、過失割合を決めるのは当事者が加入する自動車保険の保険会社です。保険会社が定める過失割合は、保険会社基準に従いますが、被害者にとって納得のいく場合が多いとは言えません。赤信号で交差点に侵入してきた車と衝突した場合など、被害者にとって不可抗力と言えるほどのケースであっても、被害者と加害者の過失割合が3対7とされる事例もあるのです。このように不条理と思える場合に、素人の当事者が保険会社に抗議しても受け入れられることは少ないでしょう。
保険会社より被害者に有利な過失割合を導き出すためには、保険会社以外の基準が必要です。保険会社基準より被害者救済に役立つものとして、弁護士基準または裁判所基準と呼ばれる基準があります。この基準を適用するには、弁護士に相談するしかありません。弁護士に依頼すると、保険会社と交渉して過失割合の数値を変更させることも可能です。上記の事例においても、弁護士に相談することにより、過失割合が3対7から1対9に改善される可能性もあるでしょう。
以上、交通事故の過失割合についてご説明しました。
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