traffic accident 人身事故に遭われた方へ(交通事故)

自身が気をつけていても,いつなんどき交通事故に巻き込まれるかは分かりませんので,交通事故は誰にとっても身近な問題であるといえます。

 

一方で,ご自身が,交通事故に巻き込まれたとき,直ぐに適切な対応が出来る方はあまりいらっしゃらないかと思います。交通事故の対処に慣れるほど何度も交通事故に遭う方は,少ないからです。

 

交通事故は,一瞬にして重大な結果ともたらすものであり,被害者は,ただでさえ怪我をしたり,車や持ち物が壊れたりして,とても辛い思いをします。

にもかかわらず,これに加え,相手方への対応,保険会社への対応,過失割合や損害額についての交渉等で精神的にも辛いことが続きます。

 

私は,これまで多数の交通事故の事件を解決してきましたが,「相手方保険会社への対応などで,精神的に参ってしまいそうだ。治療に専念したくてもできない。これ以上は自身での交渉は無理だと思うからお願いしたい。」などという依頼者の声を何度も聞いてきました。

被害者の方からしてみれば,怪我を治すことが先決であり,相手方との交渉でさらに精神的な負担を抱えている場合ではないというのが本心だと思います。

このため,負担の大きい交渉ごとについては,専門家である弁護士お任せいただき,ご自身は治療に専念していただくのが良いのではないかと考えています。

 

交通事故の事件の解決には特有の法律問題があるうえ,慰謝料の金額などのように,弁護士へ依頼しただけで基準が変わり,金額が上がる項目などもありますので,交通事故に遭われた方は,一度,専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

 

交通事故解決までの流れ

交通事故発生から解決までの一般的な流れについてご紹介します。

初動対応

交通事故に遭ったら,まずは警察に通報して事故届をしましょう。

また,人身事故の場合は,警察による捜査が行われますのでそれに協力し,ご自身の把握する事故状況を証拠に残してもらいましょう。

怪我で入院している場合などには,事故直後には現地に赴くことは出来ませんので,実際に捜査に協力するのは状況が落ち着いた後となるでしょうが,その際にも,ご自身の把握する事故状況を警察官に正確に理解してもらうようにしましょう。

刑事事件の捜査は,あくまでも刑事手続きのために行われるものではありますが,民事事件においても,証拠として使うことが出来る場合がありますので,意識しておくことが必要です。

治療

 事故に遭って怪我をしている場合,まずは,治療を優先します。治療が全て終了した後でなければ,ご自身に発生した損害の総額が明らかではない状況ですので,相手方との示談交渉も治療が終了してからということになります。

 ただ,その間よくあるトラブルとしては,相手方保険会社が症状固定を求めてくるケースです。

 すなわち,加害者側の保険会社は,被害者に対して,一括対応といって,被害者にかかった治療費を,通院先の病院等に直接支払うことで,被害者に立替払い等の負担をさせないという運用をとっていることが多いのですが,保険会社が必要と認める通院期間の範囲を超えた場合には,保険対応での治療費の直接支払いを終了したいとして求めてくるのです。

 被害者からすれば,また,痛みが残っている等の理由によって,通院を継続したいケースも多くありますが,もともと保険会社が一括対応をする義務を負っているわけではありませんので,これ以上一括対応をしないといわれてしまえば,保険会社にこれを強制する手段はありません。

 ただし,自費で立替えて通院を継続して,示談の段階で,立替えた治療費を請求するという手段もありますので,通院が必要であるのなら,無理に通院を止める必要はないでしょう。ですが,通院すれば必ず治療費が請求できるというわけではなく,最終的に,事故と因果関係があると認められる範囲で支払われるということになりますので,闇雲に通院を継続すれば良いというわけではないということには注意が必要です。

 加えて,通院中に,相手方保険会社から,度々症状固定を勧める連絡が来ること自体相当強いストレスであるとの声も多く耳にします。

弁護士が介入することによって,治療費の支払い(一括対応)の期間が延びるケースもありますので,保険会社から症状固定を勧められているような場合には,交通事故に精通する弁護士にご相談いただければと思います。 

後遺障害の申請

 症状固定の段階になっても,また,痛みや症状が残っている場合は,後遺症と判断されることになります。

 この後遺症が,自賠責上の後遺障害と認められれば,後遺障害の慰謝料,逸失利益を受け取ることができますので,後遺障害の申請を行うことになります。

 後遺障害の申請は,相手方保険会社を通して行ってもらう場合と,被害者請求といって,被害者の方から自賠責に直接請求を行う場合の2通りがありますが,どちらも審査する機関は共通しているので,どちらから申請するのが有利不利といったことは基本的にはありません。

 後遺障害の申請が認められなかった場合には,異議申立をして,再度の審査をしてもらうことも考えられます。

 後遺障害の申請に当たっては,通院状況,後遺障害の診断書の記載内容等あらゆることが加味されますので,治療のできるだけ早い段階から,交通事故に精通する弁護士へご相談いただいた方が良いでしょう。

示談交渉

 後遺障害が残った場合も,残っていない場合も,症状固定をした場合には,相手方との示談交渉に入ります。

 ご本人で示談交渉を行う場合には,保険会社の任意基準が用いられることになりますが,弁護士が介入している場合には,弁護士基準が用いられることになっています。任意基準と弁護士基準では,弁護士基準の方が高いので,弁護士に依頼するだけで示談金の額が上がるということになります。

このため,示談交渉の段階においては,弁護士への依頼をご検討されるのが良いかと思います。

訴訟

 その他,ADRといって,紛争処理機関に示談・仲介のあっせんを申立てるという方法もあり,当該手続きを用いることで示談交渉よりは増額される可能性があります。

ただ,紛争性が強い事件等ADRによる解決には向かない時間もありますので,当事者の主張の食い違いが大きく,示談に至れない場合には,最終的に裁判を行って解決することとなります。

裁判手続きを行うと,必ず最後まで争って判決をもらうイメージがあるかも知れませんが,裁判上の和解といって,裁判手続の中で和解を行って終了させる場合も多くあります。他方で,保険会社として,裁判をしないと支払を認めないことになっている類型の請求もあります。

このため,事案によっては裁判を行わざるを得ず,裁判を行う方が早期解決となる場合もあるのです。

交通事故の処理に当たっては,各段階に応じた適切な対処が求められますので,お早めにご相談いただければと思います。

 

>>弁護士費用(交通事故)

 

このような場合は弁護士にご相談下さい

交通事故に遭ったばかりの方

 交通事故でお怪我をされた場合には,入院,通院などをされているかと思います。

 ひとまずは治療に専念し体調を少しでも落ち着かせることが必要です。

 一定程度怪我の状況が落ち着きましたら,いつまで通院を継続するか,後遺障害の申請をどうするのか等以後の方針を検討していくことになりますので,その段階で弁護士にご相談いただくのでも遅すぎるということはありません。

ただし,後遺障害の認定が微妙な事案については,通院状況等も関わってくることがありますので,治療の初期にご相談いただいた方が万全かも知れません。

相手方保険会社の対応に不満がある方

 相手方保険会社は,多くの場合,治療費の支払い等の対応をしてくれますが,前述の通り,度々症状固定の申し入れをしてきたり,時には,はじめから治療費支払いの対応をしてくれないこともあります。

 以上の他にも,相手方保険会社の対応に不満があって,ご自身での対応にご負担を感じておられる方は,弁護士にご相談ください。

相手方保険会社から治療費支払の終了を言われた方

 相手方保険会社から,これ以上は治療費を支払わないと言われた場合の選択肢としては,①自費で治療を継続する,②後遺障害の申請について検討する,③そのまま示談交渉に入るという3つがあります。

ご自身の事案の場合どのような選択をするのが適切なのか,また,後遺障害の申請等にあたってどのように動くのが良いのかについて,適切なアドバイスを受けることが必要かと思いますので,相談いただければと思います。

相手方保険会社から示談の提示を受けた方

 慰謝料の金額等については,保険会社の任意基準と弁護士が介入した場合の弁護士基準があることは,先にもご紹介させていただきました。

 示談の提示を受けた後であっても,金額が上がる可能性がありますので,ご相談いただければと思います。

執筆者情報

下川絵美(広島弁護士会)
下川絵美(広島弁護士会)
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当事務所は、広島に地域密着で、個人法務(離婚・相続・交通事故・労働災害・借金問題等)から、企業法務(予防法務・企業内トラブル・企業間トラブル等)まで、幅広い分野の案件を取り扱っております。
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