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契約書作成のメリット
企業が日々対外的な取引を行うためには,取引先との契約が必要となります。
契約において,あらかじめ,やるべきこと,やってはならないことを定めておけば,お互いにその約束を守ることで,円滑な取引を行うことが出来ます。
他方で,万が一,後に取引先と争うことになった場合にも,問題解決は,契約にしたがうこととなるので,事態がより複雑化するのを防止出来ます。
ただし,契約書に定めておく事項に漏れがあった場合には,上記のような契約書の効果は半減してしまうばかりか,場合によっては,御社の方に一方的に不利な条項が盛り込まれている恐れすらあるのです。
このため,契約の締結に当たっては,いろいろな事態を想定し,どのような内容を盛り込むべきか,また,先方の希望する内容であっても盛り込まない方がよいのかについて,法律の専門家としっかり協議して,漏れのない契約書を作成することが必要となります。
どんなときに弁護士に相談すべきか
法人の法務担当者から,契約書にはひな形があるため,ひな形に従って社員が作るので問題ないのではないか,その方が費用を節約できるのではないかとの声を耳にすることがあります。
確かにひな形である程度の目的が達成できる場合もありますが,次のようなことには注意が必要です。
まず,法律は年々改正されるものであるため,少なくとも,最新の法律改正が反映されたひな形であることが必要です。
また,数あるひな形の中から,細部においてまでご自身の契約内容に最も近いひな形を選択する必要があります。この点,単純な売買や消費貸借のような契約書であればそれほど問題はないかも知れませんが,ビジネスで作成される複雑な契約書においては,最も近い内容がどれなのかを判断できない可能性もあるでしょう。
加えて,契約書のひな形は中立的で汎用性が高い内容となっているため,取引の実態を的確に反映できない場合も多々あります。
そのため,ひな形を選択した後は,御社の目的を達成するため,そのひな形に適切な修正を加え,取引の実態に即したものとすることが必要となります。
ですが,その際,どのような修正を加えることが必要なのか,判断が難しい場合も多々あるでしょう。
そのような際,法律の専門家である弁護士に依頼すれば,最新の法改正が反映され,なおかつ,ご自身の取引の実態に即した,漏れのない内容の契約書を作成することが出来ます。
契約書の作成についてお悩みをお持ちの企業様はご相談いただければと思います。
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