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労働問題にお悩みの中小企業経営者様へ
企業の発展には,優秀な人材を確保し,その人材がトラブルなく,十分に能力を発揮できる労働環境を提供することが大切です。
ですが,日々の業務は人と人との関わりである以上,ときには従業員に関するトラブルである労働問題が発生してしまうことは避けられず,経営者にとって,非常に身近な問題といえるでしょう。
その一方で,労働問題はとてもコストのかかるトラブルです。
すなわち,経営者,人事部担当者などにとって,非常に大きな精神的負担となりますし,場合によっては,解決までに何年もの歳月を費やす場合もあります。
退職トラブル等の場合には,解雇時から解決時までの賃金相当額に加え,さらに相当額の解決金の支払いが必要となる場合もあり,経済的負担も覚悟しなければなりません。
これに加え,近年では,SNS等で情報が簡単に発信される時代ですので,労使トラブルに関する情報が広まることで,会社の名誉,信用の低下を招くリスクもあります。
このように,労働問題は,身近な問題であるにもかかわらず,いったん発生すると多大なコストを負いかねない問題ですので,御社が労使問題に直面している場合,トラブルが発生しそうな場合には,お早めに,弁護士に相談されることをお勧めします。
このようなお悩みは弁護士へご相談下さい(主な労働問題)
・残業代請求
勤怠管理は,従業員の健康にも直結する大切な問題ですが,慢性的に長時間労働となっている企業にとっては,特に注意が必要な問題です。
すなわち,労働者に時間外労働をさせた企業は,適切に残業代を支払わなければなりません。適切に支払われていない場合には,従業員が,企業に対し,未払の残業代を支払うように請求してくることがあります。
このように従業員から未払残業代を請求された場合に,これを軽く扱う経営者の方もいらっしゃいますが,問題を大きくしてしまうので注意が必要です。
確かに,従業員本人の請求は計算が誤っている場合が多く見受けられますので,きちんと吟味をすることは必要ですが,部分的には適切な場合もあります。適切といえる範囲では,きちんと支払などの対応を行う必要があるでしょう。
そうでない場合には毅然とした対応が必要となります。その一方で,従業員は,とても不満を抱えた状態であることは明らかですので,冷静に,問題を大きくしないような対応がもとめられるでしょう。
・ハラスメント(パワハラ・セクハラ)
パワーハラスメントとは,(会社内の)優越的な地位を背景に,業務の適切な範囲を超えて,相手に精神的・肉体的苦痛を与え,また,職場環境を悪化させる行為です。
セクシャルハラスメントとは,優越的な地位を背景に,相手方の意に反する性的言動を行うことです。
このような,パワハラ・セクハラについては,企業が適切に対処すべき問題です。
このため,従業員からパワハラ・セクハラの訴えがあった場合には,まずは,適切な調査を実施し,その上で,セクハラ・パワハラが事実であるとすれば,その程度や悪質性に応じて,配置の見直しや懲戒処分なども視野に,適切な対応をすべきでしょう。
セクハラ,パワハラについては,加害従業員だけが責任を負うものではなく,会社の方も使用者責任や,安全配慮義務違反による損害賠償義務を負いかねない重大な問題です。
このため,日頃から,セクハラ・パワハラを防止する体制作りをすることも大切になってくるでしょう。
適切な問題解決のため,社内で,セクハラ・パワハラの問題が潜在していると感じられる場合,また,従業員から,セクハラ・パワハラの訴えがあった場合の対処にお悩みの方は弁護士への相談を検討されると良いでしょう。
・解雇・退職勧奨
解雇が認められるためには,法律上相当厳しい条件をクリアする必要があり,気に入らない従業員がいるからといって,簡単に辞めさせることが出来るものではありません。
具体的には,法律上,客観的合理性と社会通念上の相当性という要件を満たしていなければ無効となってしまいます。
従業員の方も,職を失うことになってしまう場面ですから,簡単には引き下がらない場合が多く,紛争に発展してしまう可能性が高い問題といえます。
このため任意の退職を促す方法(退職勧奨)による場合も考えられます。
退職勧奨については,前述のような場合以外にも,人員削減にあたり広く用いられている手段ですが,やり方によっては違法になってしまうケースもありますので注意が必要です。
すなわち,退職勧奨は,もともと従業員の任意の退職を促すだけです。
このため,基本的には会社が自由に行うことが出来ますが,あくまでも従業員の任意の退職を促すものでなければなりません。よって,強制的な態様が取られてしまった場合には,違法な退職勧奨となってしまい,損害賠償請求をされたり,退職の意思表示が無効と判断されることもありますので,注意が必要です。
従業員の解雇や人員削減についてお悩みをお持ちの経営者の方は,弁護士に業相談をいただければとおもいます。
労働問題を弁護士に相談するメリット
労働問題は,いったんトラブルに発展してしまうと,大きな,人的・時間的・経済的コストを支払うことになる可能性が高い重大な問題です。
このため,日頃から,従業員の管理,対応に問題がないかを把握して,疑義がある場合にはできるだけ早く,専門家へ相談することで,トラブルの未然防止に努める必要があります。
また,紛争に発展して初めて気付くトラブルもあるかと思います。
そのような場合にもできるだけ早い段階でご相談いただくことで,被害を最小限に食い止めることが出来る可能性が高まります。
顧問弁護士サービスを利用するなどして随時にご相談いただくことで,次のように,より良い問題解決につながります。
すなわち,まず,①適切な体制作りを通じてトラブルを未然に防止すること,また,体制が不十分な場合であっても,②トラブルの「芽」に気付いた段階でご相談いただき,大きなトラブルに発展するのを防止すること,③トラブルに発展してしまった場合にも,事後的に適切な対処をすることで,被害をできるだけ最小限にとどめること。
労働問題にお悩みの経営者の方は,下川法律事務所にご相談いただければと思います。
執筆者情報
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